日商簿記1級受験生向けの圧縮記帳が分かるようになる話

そもそも圧縮記帳とは何か
テキストによると圧縮記帳はこう説明されている。
「圧縮記帳とは特定の有形固定資産について、その取得原価を一定額だけ減額し、減額後の価額を簿価とする処理方法です」
うーん、さっぱり分からない。さらに読み進めると「処理方法は直接減額方式と積立金方式があります」とのこと。
「直接減額方式では、圧縮相当額について特別損失を計上するとともに同額を固定資産から減額します。この特別損失の計上によって国庫補助金収入などの利益が打ち消され一時的に法人税等の課税をのがれることができます。」…お、おう。大丈夫か課税逃れって書いてあるけど。一時的って書いてあるから、大丈夫なのかな。
さらに読み進めようとするも、あとは、仕訳の羅列。本当にこれで読者は理解できるのだろうか…。他のテキストも読んでみたけど、大差ない。これは、解説せねばと、久々に記事執筆してみる。
圧縮記帳の会計処理
まずは四の五の言わずに会計処理を見てみよう。次のケースだ。要するに国から補助金6万円もらって、自分の4万円と合わせて10万円の機械を買ったよ、という仕訳だ。簡単でしょ?
期首に国庫補助金60,000円を現金で受け入れて、自己資金40,000円と合わせて機械100,000円を購入し、現金で支払った。減価償却は、定額法、耐用年数5年、残存価額ゼロによる。
圧縮記帳をしないケース
圧縮記帳をしないケースの仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | |
| 取得時 | 機械 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
| 現金 | 60,000 | 国庫補助金収入 | 60,000 | |
| 毎期末 | 減価償却費 | 20,000 | 減価償却累計額 | 20,000 |
圧縮記帳をしないケースの問題点
上記の仕訳って、特に問題無いように見えるけど、これ、よくよく考えてみると補助金の主旨を逸脱することになってしまう。なぜだか分かる?
そもそも国庫補助金とは、特定の施策を奨励するため国が交付してくれるお金のこと。お金あげるから、その事業をガンバレと言ってくれているのだ。本問の場合、6万円もらっている。おかげで10万円の機械が買えた。
さて、このもらった6万円、どう会計処理しよう。現金が増えたのは事実なので、借方に計上するとして、問題は貸方だ。これ、「国庫補助金収入」とか「国庫補助金受贈益」という勘定で処理する。要するに収益だ。
収益ということは、当然に税金がかかってくる。これが問題を引き起こすのだ。
仮に、この期の売上がゼロだったとしよう。まだ事業を開始していない状況だ。すると、収益はゼロだから、税金はゼロだ。…と、なるはずなのだけど、よくよく見てみると「国庫補助金受贈益6万円」という収益が発生しているから、税金が発生する。
原則として税金は現金で納付しなければならない。せっかく現金で6万円を国からもらってもこの分に対して(仮に税率40%とするなら)2.4万円を現金で国に納めなければならない。もう、わけわからない。国は何がしたいんだ。それなら最初っから3.6万円よこせって話だ。
この状況をなんとかしようということで考えられたのが、圧縮記帳だ。
直接減額方式で圧縮記帳をするケース
直接減額方式による圧縮記帳の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | |
| 取得時 | 機械 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
| 現金 | 60,000 | 国庫補助金収入 | 60,000 | |
| 固定資産圧縮損 | 60,000 | 機械 | 60,000 | |
| 毎期末 | 減価償却費 | 8,000 | 減価償却累計額 | 8,000 |
直接減額方式による圧縮記帳をやれば税金が安くなる?
国庫補助金6万円に税金が掛かるのはマズイ。じゃあ、同額の費用(損失)を無理やり発生させちゃえば?という発想から生まれたのが直接減額方式。
(借)固定資産圧縮損 6万円(貸)機械 6万円 という仕訳がそれだ。
こうすれば、国庫補助金収入と固定資産圧縮損が相殺されて、税金が掛からない。良かった良かったということだ。
しかし、それにしても国税庁は気前がいいね。税務署ってなるべく費用を認めたがらないんだと思っていたよ。税金が減っちゃうからね。それにも関わらず、固定資産圧縮損6万円を計上していいなんて、なんて気前がいいんだ!
って、実はそんなに都合よくはいかない。上記仕訳の貸方に注目してほしい。機械の簿価を6万円減額している(圧縮している)。ここにワナがある。分かるだろうか。
直接減額方式は減価償却を通して取り損ねた税金を少しづつ回収している
圧縮記帳をしないケースでは、機械の簿価は10万円だ。そりゃそうだ。10万円の機械を買ったのだから。よって減価償却費は2万円(=10万円÷5年)だ。
一方で、直接減額方式による圧縮記帳の会計処理を行うと、機械の簿価が変わってしまう。この点に注目してほしい。6万円圧縮しているから、機械の簿価は4万円だ。すると、減価償却費は8,000円(=4万円÷5年)になってしまう。
圧縮記帳をしなければ、毎年2万円の費用(減価償却費)を認めてもらえたのに、圧縮記帳をしてしまうと、8,000円しか認めてもらえなくなる。毎年1.2万円損している(損というか、それだけ多く税金が取られるという意味ね)。これが5年間続く。ということは、1.2万円×5年=6万円も認めてもらえる費用が少なくなる。
つまり、それだけ毎期納付する税金が増えるわけだ。なにー。ん?でも、最初に固定資産圧縮損として6万円の費用を認めてもらってたよね。
そうか。最初の年に6万円の費用を認めるかわりに、5年間かけて、1.2万円づつ費用を認めないことで、辻褄をあわせているわけだ。結局、トータルで認めてもらえる費用は同じだから、納める税金も同じってことか。
つまり、圧縮記帳って、税金を繰り延べているだけなんだ。ん〜。うまい仕組みだ。
直接減額方式のデメリット
この直接減額方式の圧縮記帳って、うまい仕組みだよね。だけど、ちょっと問題ある。それは、機械の取得原価は10万円なのに、帳簿には4万円と計上されてしまうこと。税金を繰り延べるために、帳簿を歪めているわけで、これはデメリットだ。なんとかならないものだろうか。
それを解決するのが積立金方式だ。
積立金方式で圧縮記帳をするケース
積立金方式による圧縮記帳の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | |
| 取得時 | 機械 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
| 現金 | 60,000 | 国庫補助金収入 | 60,000 | |
| 取得時期末 | 繰越利益剰余金 | 60,000 | 圧縮積立金 | 60,000 |
| 毎期末 | 減価償却費 | 20,000 | 減価償却累計額 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 12,000 | 繰越利益剰余金 | 12,000 |
積立金方式は分かりにくい
上記仕訳を「圧縮記帳をしないケース」と比較してみてほしい。2行だけ仕訳が増えている。1つは、取得時期末に行う(借)繰越利益剰余金 6万円(貸)圧縮積立金 6万円、そしてもう1つが、毎期末に行う(借)圧縮積立金1.2万円(貸)繰越利益剰余金 1.2万円 という仕訳だ。
なんだこれは?という感じだろう。残念ながら手持ちのテキストを見たけど、何の説明もなく、これらの仕訳が書かれているだけだった。これで理解しろ、という方が無理だろう。
積立金方式は、前提知識がないとなかなか理解しがたいのだ。
法人税法は、損金扱いにするために「圧縮積立金」を求めている
この仕訳は「法人税法は、最初っから補助金を損金扱いにしてくれるけど、そうするには圧縮積立金を積み立てなければならない」というルールを知らないと理解しがたい。どういうことか。
実は(知っている人はスルーしてOK)法人税というのは、必ずしも会計上の利益に掛かるわけではない。会計で言う所の収益は、法人税法では益金といい、費用は損金という。そして、益金から損金を引いた額を所得といい、これに税金がかかる。
で、まあ、ほとんどの場合、費用=損金、収益=益金なのだけど、一部ズレが生じるわけだ。で、会計上は費用なんだけど、税務上は損金として認めないよ、っていうのを損金不算入っていったり、逆に会計上は費用ではないけど、税務上は損金として認めてあげるよ、っていうのを損金算入って言ったりする。
ここで、冒頭の「法人税法は、最初っから補助金を損金扱いにしてくれるけど、そうするには圧縮積立金として積み立てなければならない」に戻ろう。
実は、法人税法は、原則が直接減額方式なので、最初っから4万円の機械を買ったものだとみなしてくれているのだ。つまり、6万円を損金として認めてくれている。ただし、そうなるとその分だけ利益が増えて配当にまわせちゃうわけで、それは困るので外部に流出しないようにしたい。
そこで、無条件に認めるのではなくて、(配当に回せる)繰越利益剰余金を(配当に回せない)圧縮積立金に振り替えるなら認めてあげるよというルールになっている。
それが、(借)繰越利益剰余金 6万円(貸)圧縮積立金 6万円 という仕訳だ。
しかし、6万円分の損金算入を認めるだけに留めると、今度は国としてサービスのしすぎになってしまう。それは、減価償却費が2万円まるまる損金として認められてしまうからだ。直接減額方式のときの8,000千円だけしか減価償却費として認めたくない。つまり1.2万円は益金として算入させたい。そこで、圧縮積立金を1.2万円取り崩すのだ。
それが、(借)圧縮積立金1.2万円(貸)繰越利益剰余金 1.2万円 という仕訳だ。
積立金方式のメリットとデメリット
積立金方式のメリットは、なんといっても取得原価を歪めることなく、ちゃんと税金だけ繰り延べることが出来ることだろう。一方で、デメリットは会計処理が分かりにくく面倒であることくらいだろう。
圧縮記帳をすると所得はどうなるか
上記会計処理において、記載された以外の取引がないものとして、所得(税金の対象)がどうなるかを一覧にした。トータルの所得はすべて同じく△40,000円だけれども、圧縮記帳をすると税金が繰り延べられて、毎期同額の税金が掛かってくることを確認してほしい。
圧縮記帳をしないケース
| 収益(益金) | 費用(損金) | 合計(所得) | |
|---|---|---|---|
| 1年度 | 受贈益 60,000 | 減価償却費 △20,000 | 40,000 |
| 2年度 | 減価償却費 △20,000 | △20,000 | |
| 3年度 | 減価償却費 △20,000 | △20,000 | |
| 4年度 | 減価償却費 △20,000 | △20,000 | |
| 5年度 | 減価償却費 △20,000 | △20,000 |
直接減額方式で圧縮記帳をしたケース
| 収益(益金) | 費用(損金) | 合計(所得) | |
|---|---|---|---|
| 1年度 | 受贈益 60,000 | 圧縮損 △60,000 減価償却費 △8,000 |
△8,000 |
| 2年度 | 減価償却費 △8,000 | △8,000 | |
| 3年度 | 減価償却費 △8,000 | △8,000 | |
| 4年度 | 減価償却費 △8,000 | △8,000 | |
| 5年度 | 減価償却費 △8,000 | △8,000 |
積立金方式で圧縮記帳をしたケース
| 収益(益金) | 費用(損金) | 合計(所得) | |
|---|---|---|---|
| 1年度 | 受贈益 60,000 | 圧縮積立金 △60,000 減価償却費 △20,000 圧縮積立金取り崩し +12,000 |
△8,000 |
| 2年度 | 減価償却費 △20,000 圧縮積立金取り崩し +12,000 |
△8,000 | |
| 3年度 | 減価償却費 △20,000 圧縮積立金取り崩し +12,000 |
△8,000 | |
| 4年度 | 減価償却費 △20,000 圧縮積立金取り崩し +12,000 |
△8,000 | |
| 5年度 | 減価償却費 △20,000 圧縮積立金取り崩し +12,000 |
△8,000 |
圧縮記帳と税効果会計
積立金方式を採用すると、有形固定資産の取得原価は、会計上10万円で計上される一方、税務上は直接減額方式により4万円として計上されているので6万円の差異が生じる。この差異は減価償却を通じて将来解消されるので一時差異であり税効果会計が適用される。
つまり、圧縮積立金の分(6万円)だけ将来加算一時差異が発生するので、それに税率を掛けた分(税率30%なら1.8万円)を繰延税金負債を計上すればいいわけだ。そして残り(4.2万円)を圧縮積立金に振り替えればよい。
一方で、直接減額方式だと、会計上においても税務上においても、有形固定資産の取得原価は、4万円として扱われるため差異が生じない。よって税効果会計の対象にならない。
これは、詳しくは税効果会計の記事で執筆する予定。
“日商簿記1級受験生向けの圧縮記帳が分かるようになる話” に対して25件のコメントがあります。
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簿記1級勉強中の者です。分かりやすいご説明ありがとうございます。
最後に「税効果会計の記事で執筆する予定。」とありますが、他に税効果会計の記事が見当たりません。ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
連投申し訳ございません。リクエストなのですが、税効果会計の欄を「本質講義」の目次に追加いただき、当記事をそちらにも掲載していただけますでしょうか。いつも「本質講義」で勉強させてもらっているのですが、税効果会計に関する記事がなく、「検索バー」を使ってみたところ当記事を探す事ができました。今後、税効果関連の記事がアップされたとしても「本質講義」のリスト一覧にないと、埋もれてしまい読む事ができない恐れがあるため、リクエストさせていただきました。
積立方式は税効果会計が適用されるという例題がテキストでよく見ますが、それを噛み砕いて説明した記事もアップしていただけたら助かります。
色々と言って申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
ご返信遅くなり申し訳ありません。
税効果会計をご理解いただくためには、かなり噛み砕いた解説が必要だと感じています。
ご存知と思いますが、基準は、税効果会計を「資産負債法」で処理するよう要請しています。しかし、既存の1級の市販テキストの多くが「繰延法」を前提として解説しています。そのため、ここを勘違いしている受験生は少なくありません。
また、日商も、このあたりの理解を試すような問題を近年出題してきています。147回の会計学の第2問などは、まさにそうです。
したがって、税効果会計については本質から解説したほうがいいのだろうということは痛感しています。逆に言えば、このあたりの本質的な理解が出来てしまえば、対象が圧縮記帳であれ、繰延ヘッジであれ、連結であれ、別に難しくはないわけです。
となると、単なる税効果会計の会計処理だけではなく、そもそも繰延法と資産負債法の違いは何なのかといった点も解説が必要になります。すると、そもそも「資産とは何か」、概念フレームワークではどう定義されているかの解説もあわせて行わなければならず、IFRSについても言及が必要になります。
ということで、正直言うと、ちゃんとした税効果会計の記事を書くのかかなりの労力だろうなぁと思っているわけです。(シリーズ化して書くことになると思います)
で、いつか時間があいた時に書こう、とは思っているものの、大変ありがたいお話なのですが、プロ簿記講座の第3期の募集にたくさんのお申込みをいただき、この事務作業がかなりの工数になっていること、また、現在、1週間に6本のライブ講義を行っていること、さらに1週間あたり50ページを超えるテキストと問題を執筆し、加えて、受講生からの質問に日々回答していることなどから、ほとんど時間がありません。
大変申し訳ないのですが、こんな状況でして、なかなか記事が書けません。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。
第152回で無事2級に合格できましたので、次回の1級に向けて勉強しています。
今、有形固定資産、資産除去債務、リース取引あたりを勉強していますが、意味の良く分からない仕訳や計算方法がどんどん出てきて、苦しんでいます。
私は、別に転職などは考えておらず、今の仕事に会計の知識があれば便利だと思って勉強しているので、意味も分からず仕訳や計算方法を覚えて仮に合格できても、あまり意味ないんですよね・・・。
お忙しいとは思いますが、できれば、このあたり、特集記事を組んで頂けるとありがたいです(リース会計の記事は既に読んでいます。)。
積立金方式も意味がよくわからなかった論点の1つでした。本当によく分かり、助かりました。
積立金方式とは別の分野になりますが、一つ質問です。
資産除去債務のところで出てくる「機械の使用完了後に除去しなければならない義務がある契約」がある場合とは、具体的に、どんな場面をイメージすれば良いのでしょうか。
具体的なイメージが湧かないので、仕訳だけ説明されても、今ひとつピンとこなくて困っています・・・。
お忙しいところ恐れ入ります。時間があるときで構いませんので、よろしくお願いいたします。
ごめんなさい、ちゃんとした記事を書く時間がないです。今は、週に6本のライブ講義、テストの採点と添削、教材制作、質問対応などでいっぱいいっぱいで記事を書く時間が取れません。(今日もようやくこれから寝るところです)
10月下旬になるとおおかたの授業が終わって時間ができますので、そのときにまた記事を書きたいと思います。
資産除去債務について具体的なイメージをしたいのであれば「資産除去債務の会計処理に関する論点の整理」を読むのがいいかもしれません。
例えば、P3には以下の記述があります。
ということで、もっともイメージしやすいのは、原発の解体費用です。
そのほかにも、例えば、私は以前テナントを借りて、店舗経営をしていましたが、この場合もテナントを返す時に、内装を全部除去してスケルトンにして返さないといけないのです(賃貸契約書にそう書かれている)。こういった場合も該当します。ただし、定期借家契約といって期限に定めのある場合のみ適用されます。
大変お忙しいところ、素早いご回答ありがとうございます(というより恐縮です。)。
なるほど、原発の解体費用ですね。凄くイメージ湧きました。ありがとうございました!
新しい記事の件は、無理を言って申し訳ありませんでした。時間があるときでいいですので、またよろしくお願いいたします。
積立金方式が自分のテキストだと分かりづらかったのでこちらの記事が大変参考になりました、ありがとうございます!
質問なのですが、研究開発目的で特殊な装置を購入した場合、通常は機械装置を計上せずに研究開発費として一括費用化しますが、補助金をもらって購入した場合は圧縮記帳は行われるのでしょうか?行われないと課税の繰延べができなくてかわいそうな気がするのですが研究開発費にするというルールを無視してでも機械装置として計上して減価償却を通して調整するのでしょうか?個人的には行うと考えているのですが確信に至りません。お答え頂けたら幸いです。
これは、どうなんでしょうね。詳しく調べないと分からないです。
そもそもなんですが、会計上の研究開発費は、税務上は試験研究費といって、範囲が異なります。ざっくり言えば会計上、費用処理するものも税務上は資産計上する場合もあるということです。となると、ズレますよね。この分については、圧縮記帳とは別の問題として、税効果会計の対象となるんだろうと思います。
ちょっと調べただけなので完全に正確ではないかもしれませんが、多分こうだろうというのを書いてみます。間違えていたらごめんなさい。
他の目的に転用できない研究開発目的の機械装置は、会計上は一括費用処理ですよね。一方、税務上はこれを固定資産として処理します。(ただし、研究開発目的の場合は通常よりは耐用年数は短いそうです。また特区などでは特別償却出来る場合もあるようです。)
ここで、この機械装置を購入するさいに補助金をもらっていたとすると、税務上は直接減額方式を採用しますので、補助金部分を除いた分が資産計上されるわけです。一方、会計上は全額費用処理です。
つまり、会計上は全額費用処理で税務上は一部資産計上ですからズレが生じます。このズレについては一時差異ですから、税効果の対象となると思います。繰延税金資産を計上するわけですよね。
例えば、期末に600万円の補助金もらって1,000万円の他に転用できない研究開発専用の機械を購入した場合(税率40%で、当期の利益が1,000万円とします)
現金 600 / 受贈益 600
機械 1,000 / 現金 1,000
研究開発費 1,000 / 機械 1,000
法人税等 400 / 未払法人税等 400
繰延税金資産 160/ 法人税等調整額 160
・・・(税務上の資産額400−会計上の資産額0)×40%
となるのではないかと思います。
ぱっと思いつきで書いていますので、不正確かもしれません。税法をちゃんと調べないと分からないので、税理士さんに聞かないと分からないです。1級レベルではここまでは必要ないと思います。
最後にちょっと気になったので追記します。
>補助金をもらって購入した場合は圧縮記帳は行われるのでしょうか?行われないと課税の繰延べができなくてかわいそうな気がするのですが研究開発費にするというルールを無視してでも…
この部分ですが、税務上がどうあれ、会計上、他に転用出来ない研究開発用の固定資産は一括費用処理です。そのルールを無視することはありません。つまり、全額(上記例だと1,000万円)費用処理です。
一方で、税務上は上記例でいうと本当は1,000万円の機械について、(税務上は、補助金部分を直接減額方式で減額してくれるので)400万円として見てくれています。この時点で圧縮記帳は行われており、税金の繰延は出来ているわけです。
この一括費用処理と圧縮記帳は両立します。ルールを無視して研究開発費を資産計上しないと圧縮記帳できない、というわけではありませんので誤解されませぬよう。
お答え頂きありがとうございます!
税務上では資産になるんですね、知らなかったです…。(てっきり研究開発費分が丸ごと損金算入されるものだと思ってました)
そうなると一括費用処理と圧縮記帳は両立するという事になるんですね、大変ためになりました。
重ね重ねの質問で申し訳ないのですが、こうなりますと圧縮記帳できるというよりかは税務上は圧縮記帳させられて税金的に不利になるといった解釈で問題ないでしょうか?自分の質問を見返すと圧縮記帳できないとかわいそうなどとちんぷんかんぷんな事言っているのに気づきまして…。(会計上で圧縮記帳するくらいなら一括で研究開発費にした方が400万−減価償却費分税金的に有利ですよね)
>こうなりますと圧縮記帳できるというよりかは税務上は圧縮記帳させられて税金的に不利になるといった解釈で問題ないでしょうか?
いえいえ、不利にはなりませんよ。圧縮記帳が適用されるのでちゃんと税金が繰延られています。
本例の場合、もし圧縮記帳の適用がないとすると、税務上、機械は1,000万円の資産の取得とみなされ、研究開発費1,000万円は損金不算入となります。そして、受贈益600万円も認識されます。
よって、当期の課税所得は、当期利益1,000万円+600万円=1,600万円であり、法人税等は1,600万円×40%=640万円です。で、翌期から1,000万円の取得原価にもとづいた減価償却費を損金算入してくれます。
これが、圧縮記帳の適用があると、税務上、機械は400万円の資産の取得とみなされます。研究開発費1,000万円は損金不算入ですが、受贈益600万円は圧縮損と相殺されます。
よって、当期の課税所得は、当期利益1,000万円のみであり、法人税等は1,000万円×40%=400万円です。で、翌期から400万円の取得原価にもとづいた減価償却費を損金算入してくれます。
このように、圧縮記帳が適用されるからこそ、当期の法人税等は400万円ですんでいるのであって、もし、適用されなかったら当期の法人税等は640万円です。つまり240万円分繰延できていますので、不利にはなっていません。
そういう事ですか!そのままだと税務上1,000万の資産計上という事になっちゃうんですね。
今まで「おお、高い機械も(研究開発目的で他に転用できないなら)一括費用処理が許されるとは税金が安くなるし国も気前がいいなあ、新技術はやっぱり大事だしベンチャー保護の機運が高まったんだろうなあ」とか思ってましたけど認識を修正しなきゃいけないですね、さすがにそこまで甘くなかったですか汗(補助金申請の受理がなされるレベルのものなら圧縮記帳で繰延べさせてあげるよ、くらいでしょうか)
ものすごくスッキリしました、ありがとうございました!
圧縮記帳につきまして、大変わかりやすい記事を書いてくださりありがとうございます。
お陰様で概ね理解できたのですが、2点わからない部分がありました。
ご多忙の中恐縮ですが、お時間を作っていただける時にご教示いただけると甚大です。
[疑問2]は税効果会計あり(法人税率40%)の前提で質問させていただきます。
■疑問点
[疑問1]
繰越利益剰余金 60,000 / 圧縮積立金60,000…(★)
の仕訳が腹落ちしませんでした。
国庫補助金収入60,000の計上により増えた益金60,000を相殺するために、直接減額方式でいうところの固定資産圧縮損の代わりに、損金算入してもらえる圧縮積立金(純資産勘定)を計上するとのことですが、純資産勘定が損金算入してもらえるというイメージが湧きません。(通常、会計上の費用勘定が税務上の損金に対応するので、純資産勘定を計上したらそれが損金になる、というのがしっくりこないのです…)
[疑問2]
資産負債法により税効果会計を行おうとしたものの(先生の記事を読ませていただきました)、★の仕訳では資産勘定も負債勘定も登場しないので、止まってしまいました。
確かに圧縮積立金が損金算入なので会計の費用から算出される法人税額と差異は発生しているが、資産にも負債にも一時差異は発生していないので混乱してしまいました。
加えて、繰延税金負債の相手勘定が法人税等調整額になること(手持ちのテキストではそうなっていました。圧縮積立金の計上に当たって収益勘定は発生していないにも関わらず。これでは税後=税前×60%の綺麗な関係を自ら壊しにいってしまっているように感じます)にも違和感を感じました。
■自分なりの解釈
[疑問1]
★の仕訳は下(★1)(★2)をまとめたもの、という解釈で腹落ちさせようとしておりますが、もっとよい解釈があればご教示いただけると幸いです。
まず国庫補助金収入による益金を相殺させたいから
固定資産圧縮損 60,000 / ?
固定資産圧縮損を計上。
ここで、
①機械の簿価は落としたくない
②このままだと期末の
繰越利益剰余金 60,000 / 固定資産圧縮損 60,000
の振替仕訳によって、BSの貸方(繰越利益剰余金)が60,000減ってBSの貸借が合わなくなるから、何かBSの借方を減らすか貸方を増やすかしないといけない。
という状況を踏まえ、純資産勘定である“圧縮積立金”なる勘定を持ち出して計上する。
固定資産圧縮損 60,000 / 圧縮積立金 60,000…(★1)
(※)ただし圧縮積立金は固定資産の減価償却に応じて5年間で取り崩していく。
これにより①②の条件が満たされた。
しかしながらこのままだと
国庫補助金収入60,000
固定資産圧縮損▲60,000
減価償却費 ▲20,000
減価償却費 +12,000 (← 圧縮積立金12,000 / 減価償却費12,000 で圧縮積立金を1年分取り崩した)
合計利益 ▲8,000
となるが、「補助金をもらって固定資産を買った」という行為が減価償却まで合わせて見るとトータルPLでマイナスになって営業成績が悪く見えてしまっている。
そこで「固定資産圧縮損」等のPL勘定でPLを悪化させるのをやめようという発想になり、かつ、期末の損益→繰越利益剰余金の振替仕訳を行なったら最終的に固定資産圧縮損は繰越利益剰余金の減少という形で現れるので、ダイレクトに繰越利益剰余金を減らしてしまおう、ということで
繰越利益剰余金 60,000 / 固定資産圧縮損 60,000…(★2)
を計上する。
(★1)(★2)をまとめると★の仕訳が完成する。
また、圧縮積立金の取り崩し仕訳は★の逆仕訳を入れるので
圧縮積立金12,000 / 繰越利益剰余金12,000
となる。
[疑問2]
繰越利益剰余金 60,000 / 圧縮積立金60,000…(★)
の仕訳では資産勘定も負債勘定も登場していない。
会計・税務の資産、負債に差異は生じていないが、納付する法人税に関して、会計、税務間で差異が発生している(税務の方が一時的に少なくて済んでいる)ことは確かなので、
/ 繰延税金負債24,000
を計上する。
ここまでは腹落ちさせたのですが、この相手勘定が法人税等調整額になる理由がどうしても納得できません…
P.S.
11/15の試験に向けて、1ヶ月少々ですが、10月からプロ簿記のオンデマンド講座を受講させていただく予定です。もっと早くに先生のブログを発見できていたらなあという気持ちですが、ラスト1ヶ月半でもできる限り吸収するつもりで頑張りますので何卒よろしくお願いいたします。
【疑問1】について
因果関係は逆です。
国庫補助金を受けて取得した資産について、税務上は直接減額方式にもとづいて算定しています。つまり、税務上は、最初から4万円の資産を取得したと認識しているわけです。よって、6万円については最初から税金を掛ける気もないし、減価償却費も4万円にもとづいて算定された金額しか損金として認めません。ただし、そのように税務上で処理してもらうためには、会計上で、圧縮積立金を計上しなければなりません。
つまり、圧縮積立金を計上したから10万円のうち6万円を損金算入してくれるのではなくて、税務上は最初から4万円の資産としてみなしているわけで、ただし、そのように認識してもらうためには、会計上で、圧縮積立金を計上しなければならないということです。
【疑問2】について
資産負債法によれば、会計上10万円の資産に対して、税務上は4万円の資産とみなしていますから、6万円の差額が生じています。この差額は、減価償却を通して、いずれ解消される差異ですから、将来加算一時差異であり、税効果会計の対象です。仮に税率30%なら、以下の仕訳です。
法人税等調整額1.8万円/繰延税金負債1.8万円
ただし、この6万円の差額は、減価償却にともなってだんだん縮小していきますから、減価償却に伴って、繰延税金負債も取り崩されていきます。
お忙しいところ、ご教示くださり誠にありがとうございます。
・税務上は最初から(圧縮積立金を計上したからではなく)会計上10万円の資産を4万円の資産とみなしており、そのことを会計上で表現するための手段として圧縮積立金(純資産勘定)がある。
・また、会計上資産額 – 税務上資産額 = 6万円の一時差異が発生しているので、資産負債法により繰延税金負債を6万円×30% = 1.8万円を計上する。
ということ、よく理解でました。
まだ以下の点(疑問3、疑問4)が腹落ちさせられておらず、重ねての質問で大変恐縮ですが可能であればお時間を作っていただける際にご教示いただけると幸いです。
■追加疑問点
ご教示いただいたように
法人税等調整額1.8万円/繰延税金負債1.8万円 …(✴︎)
と仕訳が切られれば、下記のように会計PL上も税後利益4.2万円=税前利益6万円×70%という綺麗な形になって納得なのですが、
[PL]
国庫補助金収入60,000
税前当期純利益60,000
所得加算調整0
所得減算調整▲60,000(←会計上は圧縮積立金60,000の計上で表現)
所得0 (∵60,000-60,000)
法人税0 (∵所得×30%)
法人税等調整額▲18,000
税後当期純利益42,000
実際は(✴)ではなく
圧縮積立金18,000/繰延税金負債18,000 …(✴︎✴)
という仕訳を切るようで(第144回会計学第1問の2)、この点が腹落ちしていません。…(疑問3)
まとめると、圧縮積立金に関する仕訳は
機械100,000 / 現金100,000
現金100,000 / 国庫補助金収入100,000
利益剰余金60,000 / 圧縮積立金42,000
繰延税金負債18,000
となり、以後の減価償却費の計上時には(10年均等償却の場合)
減価償却費10,000 / 減価償却累計額10,000
の償却が入ると同時に一時差異が10,000-4,000(←税務上の減価償却費40,000÷10) = 6,000解消されたことに伴い、6,000×30% = 1,800の繰延税金負債を取り崩すのですが(ここは納得)、その相手勘定を法人税等調整額にして
繰延税金負債 1,800 / 法人税等調整額 1,800
という仕訳を切る点も腹落ちしておりません。
(✴✴)の逆仕訳ではなく今度は法人税等調整額を使っていることが非対称に感じます。…(疑問4)
>法人税等調整額1.8万円/繰延税金負債1.8万円 …(✴︎)
:
>実際は(✴)ではなく
> 圧縮積立金18,000/繰延税金負債18,000 …(✴︎✴)
>という仕訳を切るようで(第144回会計学第1問の2)、この点が腹落ちしていません。…(疑問3)
すみません、私が誤解しているのかもしれないのですが…
(✴)ではなく、(**)である、と書かれていますが、これは、どちらのソースによるものでしょうか。過去問の解説?テキスト?確認してみたいと思います。私は、(**)の仕訳を見たことがありません。
お忙しいところ、早速お返事を下さり誠にありがとうございます。
申し訳ありません。勘違いであったようです。
(1)T社の20年6月検定対策の第144回会計学第1問の2の解答解説
[設定]64,000で取得した機械装置の購入に際し、48,000の補助金助成を受け、実行税率40%。
解説では初期の圧縮積立金の計上額に関し、「税効果後の国庫補助金相当額の圧縮積立金を積み立てる」とあり、初期の圧縮積立金の計上額が28,800(48,000×60%)となっており、その後減価償却に応じて圧縮積立金を25%ずつ( ▲7,200→▲5,400→▲4,050)取り崩して残高は12,150と計算しております。
私は
繰越利益剰余金48,000 / 圧縮積立金48,000
法人税等調整額19,200 / 繰延税金負債19,200
とまず仕訳したうえで、減価償却に合わせて圧縮積立金を25%ずつ(▲12,000→▲9,000→▲6,750)と取り崩して残高は20,250と計算してしまいました。
最初の圧縮積立金の計上額が「税効果後の国庫補助金相当額の圧縮積立金を積み立て」ていたことから、勝手に
繰越利益剰余金48,000 / 圧縮積立金48,000
圧縮積立金19,200 / 繰延税金負債19,200…(✴︎✴)
まとめると↓
繰越利益剰余金48,000 / 圧縮積立金28,800
繰延税金負債19,200
という仕訳が切られたものと解釈してしまいました。
これは、PL勘定が登場しない税効果会計の仕訳では、一時差異が発生した資産や負債の相手勘定を、繰延税金資産や繰延税金負債の相手勘定として書くという仕訳
その他有価証券100 / その他有価証券評価差額金100
その他有価証券評価差額金40 / 繰延税金負債40
の仕訳や
連結会計の
諸資産100 / 評価差額100
評価差額40 / 繰延税金負債 40
評価差額50 / 諸負債50
繰延税金資産20 / 評価差額20
まとめると↓
諸資産100 / 諸負債50
評価差額30
繰延税金負債20
の仕訳から類推したためです。
しかしながら手持ちのテキスト(T社の合格テキストver.14のII、07.有形固定資産の章の積立金方式による会計処理の設例7-6)
を再度確認すると、その解釈は誤りで
[設定]
備品900,000、補助金300,000、定額法、耐用年数3年、残存価額0
現金300,000 / 国庫補助金受贈益300,000
備品900,000 / 現金900,000
繰越利益剰余金180,000 / 圧縮積立金180,000
法人税等調整額120,000 / 繰延税金負債120,000
減価償却費300,000 / 減価償却累計額300,000
圧縮積立金60,000 / 繰越利益剰余金60,000
繰延税金負債40,000 / 法人税等調整額40,000
と仕訳を切っていたので、第144回の問題は、正しくは
繰越利益剰余金28,800 / 圧縮積立金28,800
法人税等調整額19,200 / 繰延税金負債19,200
と仕訳を切っているということがわかりました。
初めまして、いつもブログを楽しく拝見させて頂いております。
突然のコメント失礼します。
補助金と圧縮記帳で疑問に思ったのですが、
国から交付された国庫補助金ピッタリに備品を購入して圧縮記帳を行った場合の税金の繰延や補助金の圧縮などについての論点はどのような考えになるのでしょうか?
仕訳にすると↓↓
1,補助金を受け取った時
現金100 / 国庫補助金受贈益100
2,備品を購入して直接減額方式で圧縮記帳を行った。
備品 100 / 現金100
固定資産圧縮損 100 / 備品 100
3,決算仕訳
仕訳なし。
このような場合、
備品は貸借対照表や帳簿に計上されないまま、実務で使用されている状態という事になるのでしょうか??
Googleで検索しても答えが見つからなかったので、思い立って質問してみました。
教えて頂けたら凄くありがたいです。
宜しくお願い致します。
どうなんでしょうね。少なくとも試験にも出ないでしょうし、基準にも書かれていないので分からないです。会計基準ではなくて、法人税法の規定で何かあるかもしませんね。
多分ですが、備忘価額を1円残せばいいのではないでしょうか。
>Googleで検索しても答えが見つからなかったので、思い立って質問してみました。
私も分からなかったのでネットで検索してみました。ありましたよ。こちらのサイトの(4)ですね。ちゃんと身分を明かされている税理士さんのサイトなので多分大丈夫でしょう。
やはり、備忘価額を1円残すみたいです。
仕訳にすると、
現金100万円/ 国庫補助金受贈益100万円
備品 100万円 / 現金100万円
固定資産圧縮損 999,999円 / 備品 999,999円
といったところですかね。
圧縮記帳の税効果会計で積立金方式を採用した場合、決算日に圧縮積立金を計上しますがなぜ繰延税金負債と相殺後の額なのかが分からないです。
教えて頂ければ幸いです。
まず、税効果会計(資産負債法)を適用していると、会計上10万円の資産に対して、税務上は4万円の資産とみなしていますから、6万円の差額が生じています。この差額は、減価償却を通して、いずれ解消される差異ですから、将来加算一時差異であり税効果会計の対象です。よって、優先的にこれを行います。仮に税率30%なら、以下の仕訳です。
法人税等調整額1.8万円/繰延税金負債1.8万円
この仕訳により、法人税等調整額1.8万円が借方に計上され、その分、繰越利益剰余金が1.8万円分減ります。つまり、配当に回せる分が少なくなります。よって、配当に回せないようにするという目的である圧縮積立金の積立は残りの4.2万円だけでいいわけです。
国庫補助金を受け取った時にそれが国庫補助金受贈益という利益になるのはなぜですか?
結局税金で回収されるのであればいっそ負債にしてもよいのでは?
>国庫補助金を受け取った時にそれが国庫補助金受贈益という利益になるのはなぜですか?
君は何を言っておる。他人様からタダでお金もらったんだ。利益以外の何にせよというのだ。
もしかすると資本主理論と企業主体理論の話をしているのか?後者であれば資本として扱われるが、そういう話か?
>結局税金で回収されるのであればいっそ負債にしてもよいのでは?
税金は最終的な当期純利益(正確には課税所得)にもとづいて算定されるので、国庫補助金受贈益を受け取った段階で確定するものではない。例えば、他の事業で失敗して最終的に赤字なら税金はゼロだ。なので、収益が出たり費用が発生するたびに税金を計算したりせず最終的な利益にもとづいて計算する。
なので、通常は、いちいち収益(利益)が出るたびに税金の計算なんてしないし、負債計上もしない。それを前提に考えると「結局税金で回収されるのであればいっそ負債にしてもよいのでは?」は暴論だ。
しかし、一理ある。
税効果会計は、この「結局税金で回収されるのであればいっそ負債にしてもよいのでは?」にもとづいた考え方をする。例えばその他有価証券評価差額金が生じたときは、「今は含み益なので課税されないけど、いつか売却時に実現して課税されるので、繰延税金負債を計上しよう」という考え方だ。なので、一理ある。
独学で税理士試験を目指しているものです。いつも記事を読ませていただいています。
教えていただきたいことがあります。
圧縮記帳(積立金方式)の税効果について、
税効果、圧縮積立金の積立ての仕訳は、
法人税等調整額/繰延税金負債
繰越利益剰余金/圧縮積立金
となると思います。
その他有価証券の評価で「その他有価証券評価差額金」が発生する場合の税効果は、
投資有価証券/その他有価証券評価差額金
繰延税金負債
となり、法人税等調整額は発生しないと思います。
この理由は、その他有価証券評価差額金が純資産項目であるからと理解していますが、それならば、圧縮記帳の税効果で法人税等調整額が発生する理由が分かりません。
仕訳は出来ます(覚えてます)し、問題は解けます。ただ、理由が理解できません。
お忙しいところ恐縮ですが、教えていただけると有り難いです。
>この理由は、その他有価証券評価差額金が純資産項目であるからと理解していますが
ここは、少し理解が甘いと思います。「純資産のときは法人税等調整額を出さない。理由はしらんけど」という覚え方をされていませんか?それは理解しているとは言いません。
まず、前提知識として税効果会計って資産負債法にもとづいていることは大丈夫ですか?税務上の資産負債の額と会計上の資産負債の額に相違があって、これが将来的に解消されるときに税効果が生じるわけです。(このあたりの前提知識が怪しそうなら「資産負債法、繰延法」とか「一時差異、期間差異」などで検索してみてください。またテキストを調べてみてください。)
で、その他有価証券は決算時に、会計上は時価評価されるけど税法上は取得原価のままなので、その差について税効果が生じます。(売却によってこの差異は解消されるので、一時差異とみなされているわけです)
ただ、この差異は、資産に対して時価として見ているのか取得原価として見ているかの違いにすぎず損益には何の影響も与えません。よって法人税等調整額は登場しません。(PLの法人税等を調整する必要がない)
さて圧縮記帳の話です。
前提として税務上は直減額方式を採用しています。(ここは大丈夫ですか?)
つまり、(本問の例では)資産の価額は6万、損益は0と見ています。一方、会計上、積立金方式を採用すると(本問の例では)資産の価額は10万、損益は4万です。
資産の額が異なるだけではなく、損益の額も異なっています。よって、法人税等調整額も登場します。
勘違いの原因は、先に圧縮積立金4万円を計上し、この圧縮積立金とその他有価証券評価差額金がどちらも純資産の評価・換算差額等だから同じ処理をするに違いないという思い込みに起因していると思います。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。あと5か月、一生懸命勉強します。